省エネ法改正

省エネ法改正によりLED蛍光管が注目されています

平成21年4月から、省エネ法が改正されました。
「何を取り組めばいいのか?」「目の前の業務が忙しいから最低限の対策だけをしよう。」という方が大半なのではないでしょうか?戦略を持って取組むことができれば、大幅なコスト削減に繋がり、利益アップが可能になります。

改正前

指定基準
燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定規模以上使用する工場・事業場は、その年間のエネルギー使用量(原油換算値)を工場・事業場ごとに国へ届け出て、エネルギー管理指定工場の指定を受けなければなりません。

第1種エネルギー管理指定工場 3,000kl以上/年
第2種エネルギー管理指定工場 1,500kl以上/年
義務
エネルギー管理指定工場は、エネルギー管理者やエネルギー管理員の選任、エネルギー使用の状況等の定期報告書や中間期計画書の提出、設備ごとのきめ細かな現場でのエネルギー管理を工場・事業所単位で行うことが義務付けられます。

改正後(平成21年4月以降)

指定基準
これまでの工場・事業所ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わります。
そのため、企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間エネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
報告書等の提出単位の変更
エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が従来の工場・事業場単位での提出から企業単位での提出に変わります。
エネルギー管理統括者等の創設
特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者)をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。

省エネ法改正のポイント

  • 各事業所等の大小を問わず、企業全体でエネルギー使用量を把握する。
  • 原油換算値として1,500kl以上であれば経済産業省への届出が必要となる。
  • 特定事業者としての指定を受け、エネルギー使用量の管理をする。

画像:省エネ法改正

年間エネルギー使用量が1,500kl以上となる事業者の目安

小売店舗 約30,000m²以上
オフィス・事務所 約600万kwh/年以上
ホテル 客室数300~400規模以上
病院 病床数500~600規模以上

企業全体の年間エネルギー使用量が1,500kl以上であれば届出が必要です。
届け出なかった場合、届け出に虚偽があった場合は50万円以下の罰金と定められています。

施策として挙げる企業が多いLED蛍光管は、一般的に蛍光灯と比べて消費電力が少ないので、環境問題だけではなく企業の効率化という視点からも次世代の照明として注目されています。

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